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スタートアップが理解しておく企業法務の6つの基本 【会社設立編】

スタートアップが理解しておく企業法務の6つの基本 【会社設立編】

<講師>

TMI総合法律事務所 神戸オフィス 

弁護士 中西 健太郎氏

昭和50年神戸生まれ神戸育ち。1999年東京大学法学部卒。2000年10月弁護士登録。

20年間東京の大手法律事務所においてM&Aやファイナンス、紛争など多くの企業法務案件をスピード感をもって担当。2020年から三宮で執務開始。

今回、神戸がビジネス拠点、知的拠点としてさらに発展することに寄与できればとの思いから、こちらに登場させて頂きました。

<講師からのメッセージ>

起業する際、対象となるビジネスの内容がどのようなものでも、また、起業者が明確に意識している場合でもそうでない場合でも、ビジネスの根本的なルールを決めているのは法令ですし、さらに、会社は自社が締結した契約に拘束されることになります。

今回は、起業し、リーガルリスクを可能な限り減少させて安定的に会社を成長させていこうとされる方向けに、そうしたリーガル面で意図しない落とし穴を減らせられる様、基本的な法律上の留意事項を確認します。

なお、以下はあくまで一般的な留意事項を簡潔に記載したものとなります。そのため、個別のケースで問題が生じた場合には別途慎重に検討頂くべきことになりますし、以下に述べた以外にもご留意頂くべき事項は多岐にわたりますが、まずは、初期的なご理解の一助となれば幸いです。


<会社設立編:目次>

  • ①会社設立にはどのような流れで行うのか
  • ②会社形態としてはどのような組織体があるのか
  • ③組織形態はどのように構成すると良いのか
  • ④定款の内容を定める上での留意点
  • ⑤法人登記おける留意点

◆会社設立にはどのような流れで行うのか

会社の設立に際しては、設立する会社の形態や、商号、事業目的や機関設計などの定款の内容のほか、本店所在地、役員や資本金の額などの登記すべき事項を決める必要があります。

一般的には、発起人と称される会社を設立する方が、こうした事項を実質的に決定している例が多いです。設立する会社が株式会社の場合には、定款の内容について公証人による認証を受けなければ、効力を生じないため、公証人認証の手続が必要となります。

そのようにして策定された定款のほか、出資の払込みを証する書面などの添付書類を添えて登記申請を行うというがプロセスの概略です。

このようにして設立の登記を行うことにより、会社が成立することとなります。

◆会社形態としてはどのような組織体があるのか

会社法上、株式会社、合同会社、合名会社及び合資会社が、国内の会社形態として規定されています。

なお、有限会社という名称が現在でも使用されている例をご覧になったこともあるかもしれませんが、平成18年5月の会社法施行により有限会社法が廃止されたことにより、以降は新たに有限会社を設立することはできないこととなっています。

合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員がいわゆる無限責任を負うのに対し、株式会社の株主と合同会社の社員の責任が有限責任である点が大きな差異で、通常起業される場合は株式会社を選択される例が多いです。

合同会社は前述した定款認証が不要とされる点のほか、機関設計の自由度が高い(例えば、株式会社は大会社になった場合に会計監査人設置義務を負うことになりますが、合同会社にはそうした義務は規定されていません。)点などメリットもあり、特定のプロジェクト向けに法人を利用する場合に用いられる例も多いです。

◆組織形態はどのように構成すると良いのか

以下では株式会社の機関設計を前提に説明させて頂きますと、株式会社の機関設計のあり方は、「譲渡制限会社であるか、大会社であるか」が大きな考慮要素です。

譲渡制限会社は、全部の株式に関し発行株式の内容として譲渡による株式取得について当該会社の承認を必要としている会社であり、大会社は、貸借対照表の資本金計上額が「5億円以上又は負債の部計上額が200億円以上の会社」をいいます。

譲渡制限会社の場合、取締役会を置く必要はなく、1人以上の取締役を置けば足りるのが原則ですが、

  • 監査役会などを置いた場合には取締役会を置く必要がある
  • 取締役会を設けた場合には会計参与か監査役を置かなければならない
  • 大会社になった場合には会計監査人を置かなければならない

などの詳細なルールが会社法に規定されています。

このような点からすると、会社設立時には、一旦は、取締役1名のみで設立することも会社法上可能な選択肢ではありますが、その後のビジネス展開などに応じて適宜機関設計を検討する必要も出てくるかもしれません。

◆定款の内容を定める上での留意点

定款は、会社の基本的なルールを定めた書面をさします。法律上、定款に記載する必要がある事項は、事業目的、商号、本店所在地、発行可能株式総数などです。

このほか、株券を発行する場合にはその旨、「株主総会の定足数」や「決議要件」、「取締役の任期」など、定款に記載することで会社法の基本的取扱いとは別の取扱いをすることが可能となる事項もございます。

以上の点を踏まえ、定款については、記載すべき事項に漏れはないか、記載した事項は会社の意向を正確に反映しているか、慎重に策定すべきといえます。

◆法人登記おける留意点

以上のような手続を経て、本店所在地において設立登記を行うことで会社は成立することになります。

登記の際に登録免許税が必要となり、株式会社の設立の登記場合には資本金の額の0.7%(この金額が15万円未満の場合には15万円)となります。この金額については、産業競争力協会法に基づく市区町村別に創業支援事業により優遇を受けられる場合もあります。神戸市の場合、神戸開業支援コンシェルジュにおいて相談を受けていますので、相談されるのも良いかもしれません。

こうした登記については、役員が変更された場合や、増資によって資本金の額に変動が生じた場合など、会社設立以降も変更の都度、変更登記をしていく必要がある点も留意が必要です。